会社は住まいを社宅にすることで、節税することができます。
会社ならではの節税
社宅というと、会社が持っている建物に自宅として住むというイメージがあるかもしれません。
ただ、社宅は賃貸物件でもいいですし、中小企業が社宅を契約することもできます。
会社が社宅契約をし、そこに住むことで、その家賃を経費にすることができます。
ただし、家賃を全く払わないというのはダメで、自己負担は必要です。
その自己負担の金額はいくらなのか?
これは物件によって変わります。物件のある土地や建物の評価を基に計算することになっています。
ひとり会社でもできる節税です。
計算するのにはある書類が必要
社宅契約にするには、物件の評価を調べる必要があります。
その評価は、物件のある市町村の固定資産税課で発行する「固定資産税評価明細書」という書類を入手すればわかります。
賃貸物件の場合は、大家さんの所有だから聞きにくいわけですが、実は、入居者であれば発行してもらうことはできます。
入居の賃貸借契約書を持っていくと発行してもらえます。
「小規模な住宅」であれば、次の①から③の合計額が自己負担の家賃になります。
「小規模な住宅」→床面積132㎡以下で法定耐用年数30年以下、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
- 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
そして、この自己負担額を給料から天引きするというのが通常。
自己負担額を会社に払わないと、家賃としての経費でなく給料扱いになってしまうので、そこが注意点です。
その社宅がアパートやマンションの1室の場合には共用部分を含めたところでの面積按分が必要となりますので、参考までに。
個人契約ではだめ でもやりようはある
もし、個人契約にしていたらどうか?その場合は、社宅扱いにはできません。
ただ、道はあります。
個人契約から会社契約に変えてもらうことです。
会社契約になれば、そこからは同じ扱いになります。ただ、手続きの費用はかかります。
仲介業者によってまちまちですが、3万円ほどでやってくれる場合もあれば、家賃1ヶ月分といわれたケースもあります。
これまで給料に税金がかかった後の手取りのお金で家賃を払っていたわけです。
社宅であれば、会社が家賃の多くを経費にし、個人での負担は減りますから、給料を下げるというのも選択肢の1つになります。
給料が下がると、税金、社会保険とも負担が減ります。(もらう年金には一応影響ありますが。)
- 給料50万円もらって税金を払ったあとの手取りで家賃10万円を払うか?
- 給料40万円をもらって、会社に社宅家賃8万円(自己負担2万円と仮定)を払ってもらうか?
という話です。