年末に贈与するか、年初に贈与するか
贈与をするには、あげる人ともらう人とのお互いの合意が必要です。
そして、年間110万円を超える財産をもらった場合には、贈与税の確定申告が必要です。
贈与税の申告は、贈与で財産をもらった方が、2月1日から3月15日までの間にする必要があります。
ただ、前述したようにもらった財産の合計が年間110万円以下なら申告する必要はありません。
2日間で220万円を無税で贈与するには?
贈与税の申告は、1月1日から12月31日までにもらった財産が対象になります。
この期間が1つポイントになります。
たとえば、12月31日に200万円を贈与でもらった場合、9万円の贈与税を払う必要があります。
贈与税の申告も必要です。
いっぽうで、12月31日と1月1日に100万円ずつ贈与でもらった場合には、贈与税を払う必要もなければ、申告する必要もありません。
それは1月1日から12月31日までが計算対象の期間だからです。
年が違うので、それぞれに110万円の基礎控除額があるわけです。
たった1日違いですが、そういう違いがあるというのも贈与税の計算の特徴です。
早めに贈与したい場合もある
いっぽうで税金を払っても早く贈与をしたいというケースもあるでしょう。
相続税には生前贈与加算というルールがあり、相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の計算対象になります。
ということは、3年を超えるのであれば、相続税の計算対象にはならず。贈与税を払えば終わりです。
相続税の対象になる財産を減らしたい、あるいは相続税を払うより、贈与税を払うほうが安いというのであれば、早く贈与するというのも1つの選択肢でしょう。
ただ、長生きのためのお金の必要なわけで、その点の考慮も必要にはなります。