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相続財産を寄付するという選択
引き継いだ相続財産をどうするか?
いろいろな選択肢があります。
- 所有するか?
- 売るか?
そして寄付するという選択も。
寄付するような財産というと、書画や骨董品などがあります。
相続財産を寄付する場合、相続税が非課税になる場合があります。
相続税が非課税になる
相続財産を相続税の申告期限までに国や県、公益法人、認定NPO法人などに寄付をすると、その寄付をした財産については相続税が非課税になるという特例ルールがあります。
- 相続人が相続した財産を寄付
- 申告期限までに寄付
- 公益(社会)のために利用される
の3つが条件です。では、申告期限までに寄付をしなかったらどうなるか?
通常の相続財産と同じように相続税がかかります。
証明書は必要
非課税になるとはいえ、評価額を出すことは必要です。
すべてを受け入れてくれるかどうかもわかりません。
古物商など専門の方に評価をしてもらい、評価証明書を出してもらいましょう。
これとは別に、骨董品や美術品の寄付を受け入れた先からも、寄付の受入れ証明書をもらっておきましょう。
とはいえ、どれを寄付として受け入れるかを決めてもらうにも時間がかかることもあります。
受け入れないという財産があれば、非課税にならず通常の相続財産と同じ扱いになります。
相続財産を寄付して、相続税を非課税にしたいというならば、早めに対応することが必要だと言えます。