相続があったら不動産の名義変更をすぐにやっておくべき理由。

相続があったら、亡くなった方の財産については、相続税の申告が必要でなくても名義変更をしておくべきです。

相続税がかからないときほど放置されます。とくに不動産は。

目次

相続があったら名義変更するの本来だけど…

相続をした場合、名義の変更手続きが必要です。

預金なら凍結解除後にいったん口座を解約して、相続人の口座に送金する。

上場株式なら証券会社に相続人名義の口座を作ってその後保有する、あるいは売却するという流れです。

お金関係の相続については、相続税がかかろうとも、かからなくても、相続手続きがされることがほとんどです。

いっぽうで、不動産の場合はそうとも限りません。

相続税の申告をする必要がある場合には、遺言がなければ、遺産分割協議もしますし、その流れで司法書士に名義変更の登記を依頼することがほとんどです。

ただ、遺言もなければ、相続税の申告も必要ないという場合、不動産の名義変更をしないで放置したままになっているケースもあります。

不動産の名義は先代のままになっていることもある

どうして、不動産の名義は先代のままになっているか?

それは、お金と違って必要に迫られないからです。執筆日現在、名義変更は義務でもないですし、期限もありません。

遺言書もない、相続税の申告も必要なければ、誰かからアドバイスを受ける可能性は少ないでしょう。プライベートなことですし。

不動産の名義変更しなくても、これまでと同じように生活する上ではまったく影響ありません。

固定資産税の納税通知書もこれまで通りに送られてきます。いつまでも亡くなった方の名義で届きます。

ここで「ん?」と思われた方もいらっしゃるかと。

いつまでも亡くなった方の名義で届くという点に違和感があるのではないでしょうか。その感は正しいです。

さらに、そのまま放置するとあとで困ることもあります。

たとえば、不動産の名義変更をしていなかったことで、後になって相続手続きをしようと思ったら、すでに相続だった人がなくなっていた、その結果、相続人が増えていたといったこともあります。

そうなると遺産分割協議が大変になりますし、土地を売りたくても所有者の1人に反対される可能性が増えます。

けっかとして、土地を動かしにくくなります。

相続があったら不動産の名義は忘れずに変更しておく

ということで、相続があったら、早めに亡くなった方の名義を変えておくべきです。

不動産については、登記があれば司法書士に依頼するなどして、相続登記をしておきましょう。

相続税がかかるかかからないかは関係ありません。

一方で登記がされていない土地もあります。通常は登記をするべきなのですが。

そういう土地については市区町村の固定資産税課などで、手続きすることができます。名古屋市の例ですが、こちらの記事にも書いています。

未登記建物を取得した場合にすべきこと 固定資産税の納税義務者変更手続きをする | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

「うちは相続税かからないから」といっていても、相続税はないだけで、相続は必ずありますし、相続による変更手続きも必要です。

相続があったら、何かしらやることがあると思っておいた方がいいでしょうね。

今後の流れとしては土地の登記を義務にして、相続から3年以内に登記しないと、ペナルティ(過料)がかかる、というような検討がされているところです。

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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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