準確定申告という申告があります。
毎年やっている確定申告、亡くなってから最後に相続人やる確定申告が準確定申告です。
亡くなった年の確定申告はどうすればいい?
確定申告、やらないといけないというのはよく知られているところですが、亡くなった年にも確定申告が必要とされていることは意外と知られていません。
通常、確定申告は年単位。そして、亡くなるのは年の途中。
ということは、2021年2月13日に亡くなったとすると、2021年の1月1日から2月13日までは確定申告がされていないということになります。
この事例だと2ヶ月ないので、納税にならず戻ってくることも多いですが、年末近くに亡くなった場合にはまた違ってくるでしょう。
納税なら申告しないといけませんが、税金が戻ってくる申告なら提出は任意です。
還付金がもどってこないだけの話です。
とはいえ、2020年分の確定申告をこれからしようと思っていた矢先に、相続があることもありえます。
その場合、2021年分だけでなく、2020年分の確定申告もあわせて済ませる必要があります。
その申告をするのは、本人がいないので相続人の方です。
準確定申告の提出は4ヶ月以内
準確定申告はいつまでに提出しないといけないか?
通常は、相続開始から4ヶ月以内。2月13日に相続があったとすると、6月13日までに提出します。
必要な書類は、待っていてもこないので、こちらから請求する必要があります。
源泉徴収票や控除証明書など必要書類を集める、この点は通常の確定申告と同じです。
準確定申告ならではの提出書類もあるので、チェックしましょう。
なお、電子申告することはできるとなっていますが、現状は国税庁のe-taxソフトのみ。
使いにくくあまりおすすめはできませんが、電子申告するなら、現状はこれ一択のようです…。
相続人はゆっくりしていられない場合も。
相続があったときに準確定申告があるということに気づくことが多いのですが、相続があってから4ヶ月というのは意外と早いです。
相続の手続きをやろうと思っていたら、もう4ヶ月過ぎていたなんてことも。
亡くなった人が事業をしていて、青色申告を選択していた場合、その青色申告も相続されるわけではなく、事業を引き継いだ相続人にて別途手続きが必要になります。
青色申告承認申請書の提出期限は、いつ相続があったかでが違うので、こちらを見てもらうとして。
- 相続がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
- 相続がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
- 相続がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
もし青色申告にしたい場合は、提出期限があるというのを考えると、あまりゆっくりもしていられないということになります。
1年でも、最大で青色申告特別控除の65万円控除が使えないというのは、イタすぎますから。