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贈与で財産をもらったら
贈与とは財産をもらうこと。 あげた人ともらった人が必ず存在します。
贈与というのは、「あげた」「もらった」という意思表示があって初めて成立するものです。
財産をもらった場合、金額によっては贈与税の申告が必要になります。
贈与税の確定申告は必要なケース
贈与税の申告が必要になるのは、もらった財産の合計額が年間110万円を超える場合です。
年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告も贈与税を払うことも不要です。
もし、年間200万円の贈与を受けていれば、贈与税の申告をするとともに、9万円の贈与税を払うことになります。
お金ではなく、不動産や株式の贈与であれば、それぞれを評価した金額で110万円を超えるかどうかを判定します。
相続開始年は贈与税の非課税だけど
ちなみに年間110万円を超える財産の贈与があった年に、贈与した人が亡くなった場合には、その年の贈与税の申告は不要になります。
贈与税を払う必要もありません。
相続開始の年に贈与があった場合には、贈与税は非課税とされています。
そのかわり、その財産は生前贈与加算(相続開始前3年以内の贈与財産を相続税の計算に含める)として相続税の計算対象になります。
ただ、財産をもらった人が相続人や遺言書で財産をもらった人でない場合には、贈与税の申告は必要になります。
財産をもらった人がどんな立場の人か、というのがカギになります。