2日間で220万円を無税で贈与するには?

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年末に贈与するか、年初に贈与するか

 

贈与をするには、あげる人ともらう人とのお互いの合意が必要です。

 

そして、年間110万円を超える財産をもらった場合には、贈与税の確定申告が必要です。

 

贈与税の申告は、贈与で財産をもらった方が、2月1日から3月15日までの間にする必要があります。

 

ただ、前述したようにもらった財産の合計が年間110万円以下なら申告する必要はありません。

 

 

2日間で220万円を無税で贈与するには?

 

贈与税の申告は、1月1日から12月31日までにもらった財産が対象になります。

 

この期間が1つポイントになります。

 

たとえば、12月31日に200万円を贈与でもらった場合、9万円の贈与税を払う必要があります。

 

贈与税の申告も必要です。

 

いっぽうで、12月31日と1月1日に100万円ずつ贈与でもらった場合には、贈与税を払う必要もなければ、申告する必要もありません。

 

それは1月1日から12月31日までが計算対象の期間だからです。

 

年が違うので、それぞれに110万円の基礎控除額があるわけです。

 

たった1日違いですが、そういう違いがあるというのも贈与税の計算の特徴です。

 

 

早めに贈与したい場合もある

 

いっぽうで税金を払っても早く贈与をしたいというケースもあるでしょう。

 

相続税には生前贈与加算というルールがあり、相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の計算対象になります。

 

ということは、3年を超えるのであれば、相続税の計算対象にはならず。贈与税を払えば終わりです。

 

相続税の対象になる財産を減らしたい、あるいは相続税を払うより、贈与税を払うほうが安いというのであれば、早く贈与するというのも1つの選択肢でしょう。

 

ただ、長生きのためのお金の必要なわけで、その点の考慮も必要にはなります。

 

 


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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