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相続税の申告をしていなかった
相続税の申告が必要なのに申告していなかったということもありえます。
よくあるのは、
- 小規模宅地等の特例が使えるから…と申告していなかった
- 生前贈与を含めて考えていなかった
というもの。小規模宅地等の特例を使うなら申告が必要です。
申告期限は10ヶ月。
すでに期限を過ぎてしまっていたという場合には申告をしたほうがいいのかどうかです。
期限後でも申告する
もし、期限が過ぎていたとしても申告はしておきましょう。
申告すれば、使える特例もありますし、ペナルティ(無申告加算税+延滞税)も最少で済みます。
期限が過ぎても税務署から連絡がないから、じぶんから申告しなくても言わなくてもいいのでは?
バレないでしょう、と思うかもしれません。
ただ、それでも申告をするべきです。
税務調査が来る前に
そのまま申告しなければ、税務署がやってくる可能性があります。
申告をしなくても、相続した不動産の名義は変更するでしょうし、亡くなったことは税務署は把握していて、相続税の申告が必要そうな方には、お尋ねとして相続税の申告書が封筒で届きます。
届くのは、亡くなってから半年ほどしてからです。
届いていれば、税務署にマークはされているわけです。
もし、税務調査が来るならだいたい2年以内と言われています。
税務調査が来る前と来てから申告するのとでは、ペナルティもかなり変わってきますので、やはり自主的に早めに申告をしたほうがいいでしょう。
ペナルティのうち無申告加算税については、次のような違いがあります。
- 自主申告 →無申告加算税(相続税×5%)+延滞税
- 税務調査後に申告 →無申告加算税(相続税×15%〜20%)+延滞税
隠したりした場合には、相続税と一緒に払うペナルティはさらに重くなります。