孫を生命保険の受取人にする3つのデメリット。

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生命保険金の非課税枠

相続があった場合に、亡くなった人が生命保険を契約し、保険料を払っていたということはあります。

相続税の対象になる生命保険には、非課税枠があります。

具体的には「500万円×法定相続人の数」までの保険金には、相続税がかかりません。

ただし、この非課税枠を利用できるのは、相続人のみです。

生命保険をどうかけるかとうのは、相続対策としても大事になります。

孫が生命保険金を受け取ると…

たとえば、相続人でない孫が生命保険金を受け取った場合には、どうなるのでしょうか。

孫が生命保険金を受け取ること自体はできます。

と同時に、相続税の申告書に名前を載せることになります。相続人ではないのに、です。

生命保険金は相続財産ではなく、遺言でもらったのと同じ扱いになります。それが相続税申告書に名前が載る理由です。

孫が生命保険菌を受け取った場合の3つのデメリット

相続税を払うという以外に、孫が生命保険金を受け取った場合のデメリットは3つあります。

1つは、前述した生命保険金の非課税枠。

相続人でない孫は、利用することはできません。

2つ目は、相続税が2割増しになります。

配偶者や一親等の血族以外の人が相続財産を取得した場合には、相続税を20%加算して負担するというルールがあります。

3つ目は、生前贈与加算があるということ。

生前贈与加算は、相続や遺言で財産をもらった人が、相続開始前3年以内に贈与で亡くなった人から財産をもらっていた場合、その3年以内の贈与財産を相続財産に加算しないといけません。

本来は、相続人でない孫に贈与した財産については、贈与税を払って終わりです。

たとえ、1年前の贈与だとしても。

ところが生命保険を受け取ったばかりに、3年以内の贈与財産は加算されるわ、相続税は2割増しになるわ、…というイタイ結末になります。

生命保険は、相続財産ではないので、遺言扱いです。

だから、生前贈与加算の適用となり、孫が亡くなった人からもらった3年以内の贈与財産も、相続税の対象になります。

もし、相続人でない孫にお金をわたしたいというのであれば、お金で贈与するなど、もうちょっと別の道を探したほうがよさそうです。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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