相続税の申告期限は、10ヶ月とされています。
とはいえ、相続があったことをしばらくしてから知ったというケースもあります。その場合にはどうするか、まとめてみました。
相続税の申告期限は10ヶ月
相続税の申告期限は、通常10ヶ月とされています。
亡くなってから、相続税の申告までに誰がどの財産を相続するか、債務を引き継ぐかを決めないといけません。
所得税の確定申告に比べたら、申告の期間に余裕がありますが、やることも多くそうゆっくりもしていられないというのが本音です。
通常は相続があったことはすぐにわかることがほとんどですが、必ずしもそうとは限りません。
相続があったことを後から知ることもある
おひとりさまの相続だと、亡くなったのがいつだったのかがはっきりわからないことがあります。
戸籍謄本を見ると、推定時刻で「令和3年7月2日頃」というような記載されていることがあります。
正確な相続開始の日がわからないのです。
その5日後に訪問介護支援センターの方から連絡をもらって、そこではじめて相続があったことを知るというケースもあります。
ときには、もっと後で気づくこともあるでしょう。
そのようなケースでは、申告期限はどうなるのでしょうか。
知ってから10ヶ月以内
相続税の申告期限は10ヶ月以内とされていますが、正確には「相続開始の日を知った日の翌日から10ヶ月以内」というのが申告期限のルールです。
ですから、死亡の推定日から10ヶ月以内ではないことがあります。
たとえば、7月2日ころに相続があったとして、それを知ったのが7月7日なら10ヶ月後の5月7日が申告期限ということになります。
もっとも、それより前に申告できればいいのですが、しばらくしてから相続に気づくということもあります。
もし、該当しそうな場合には、税務署に意思表示をしておきましょう。連絡するとか、説明文書をつくって一緒に提出するとか。
そうでないと税務署としてはその事情に気づけずに申告期限までには提出されるという認識でいますので。
もちろん、法律がわからなくて相続人になることを知らなかった、相続税がかかることを知らなかったというのは、申告期限を遅らせる理由にはならず、原則どおりとなります。