贈与税の時効は6年とされています。
ただ、6年経過すればそれでいいかといえばそうならないケースもあります。
贈与税の税務調査
意外と知られていませんが、贈与税にも確定申告があります。
その年に贈与で財産をもらった場合、もらった人は翌年の2月1日〜3月15日までの間に贈与税の申告をし、税金を払うことになります。
ただ、年間110万円を超えない場合には、贈与税はかかりませんし、申告もしなくてもいいことになっています。(相続時精算課税制度による贈与は必要)
申告していないと税務調査があるわけですが、贈与税だけの税務調査というのはほとんどありません。
すべての人のすべての口座にあるお金の動きを把握することは至難のワザ。
実際には相続税の税務調査のときに、贈与もチェックするというのが多いです。
それ以外だと、不動産の登記が動いたとき、経営する会社の株式の所有者に移動があったときに手紙が届くことはあります。
贈与税の時効は6年・脱税なら7年
調査をするのがむずかしいということで、時効になればいいでしょと思われる方もいるかもしれません。
贈与税の時効は6年、時効は申告期限の翌日3月16日から数えます。
もし、脱税など意図的に申告していない場合には、時効は6年ではなく7年になります。
贈与税が時効にならないケース
贈与税の時効は6年なのに、時効にならないというケースもあります。
故意に6年過ぎてから不動産の登記をした
不動産の名義が変わると、贈与があったのでは?ということで、贈与税の申告がないと税務署からお尋ねが届くというのは前述したとおりです。
税務署は不動産の名義変更があったかどうかの情報を法務局から入手します。
それを知ってか、6年経ってから移転登記をしたという事例があります。
このときは、贈与税を意図的に回避したということで、贈与税の時効にならないと判断されています。
孫の口座にお金をこっそり入れていた
おじいちゃんが孫名義の口座をつくって、そこにお金を入れていたという場合、贈与にはなっていない可能性があります。
おじいちゃんと孫の間でそもそも贈与が成立しているか。
孫がお金をもらったことを知らなければ、贈与にはなっていません。
名義預金といわれるものです。
だから、いくら過去に贈与があったんだといっても、そもそも贈与が成立していないようなケースでは、贈与税の時効が成立するはずもなく…。
おじいちゃんがなくなったときの相続財産という扱いになります。
贈与だというなら、契約書はつくっておいたほうがいいでしょうね。
贈与をするなら贈与契約書をつくる その前に確認しておきたい5つのポイント | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog