その土地は道路になっているかもしれない。

その土地は道路になっているかもしれません。

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被相続人が持っていた土地を調べるには?

相続があったとき、どんな相続財産があるかをチェックします。

不動産については、固定資産税の納付書に同封される固定資産税課税明細書や市町村でもらう固定資産税評価明細書といったものから把握することができます。

(登記簿謄本でも誰が持っているかを確認できますが、未登記になっている土地もあるので。)

なかには、固定資産税がかかっていない土地もあるのですが、市町村で名寄帳をチェックすると出てきます。

「この土地はどこにある?」と思ったら?

固定資産税課税明細書などの明細を見たときに、「これ、どこの土地?」となるケースもあります。

そういう場合には、まずは住宅地図や公図をもとにその土地のある場所に行ってじぶんの目で確認してみることです。

住宅地図があれば、現地で隣家との関係から土地の場所を特定できたり、公図からは土地のかたち、隣地との関係がざっくりわかります。(正確ではない場合もあるのですが)

それでもどこの土地なのかを特定できないことがあります。

そういう場合は、探している土地が道路になっているかもしれません。

その土地は道路になっているかも。

道路については、特定の人しか利用しない道路は、相続財産として評価し、誰でも通れる道路なら非課税です。

固定資産税の課税明細書に評価額が載っていたとしても、実際には一般道路として不特定多数の人に利用されていれば、相続財産としては非課税になります。

その不動産が道路になっているかが不明な場合には、まずは公図と登記簿謄本からチェックしてみます。

公図を見ると、近くの土地に「道」と記載されている場合があります。

現地にも同じような道があるでしょうから、探しているの土地も同じように道路になっている可能性があります。

目的の土地の周辺の土地について、所有者事項(登記情報サービスで200円ほど)をとってみると、土地の所有者が誰なのかがわかります。

もし、市町村が所有している土地に囲まれている状況だとわかれば、いよいよ道路になっている可能性が高まります。

さらに役所で聞いてみます。

「この周辺の土地を取得した経緯は?」

「一般人の土地が道路になっている可能性があるかどうか?」

といったことを聞くと、わかっている範囲では教えてくれます。

例えば、

「通常はないけど、昭和30年代に取得した土地ならありえますね」

というように。

もし、該当すれば、土地は道路になっている可能性が高いといえますので、ゼロで相続税評価をするのもひとつです。

いっぽうで、特定の人にしか利用されていないような道路は、それぞれの家の所有者で共有されていることが多いです。

ということで。特に不動産がたくさんある場合には、どういう利用をされているかを事前にチェックしておくのがおすすめです。

生前の対策としてそれぞれの不動産について、持つ、売るなどの今後の方向性を考えておくのがいいかと。


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この記事を書いた人

ひとり社長・フリーランスの経理をITを活用してサポートします。クラウド会計の導入・スポットでの相談・相続税申告も得意です。著書に「十人十色の『ひとり税理士』という生き方」(共著)

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