生命保険金と似たものに入院給付金(手術給付金)があります。
同じようなタイミングで入金されるのですが、相続の世界での取扱いは、異なるものです。
入院給付金や手術給付金
相続があったとき、亡くなった方が生命保険に加入していた場合、生命保険を受け取ります。
ただ、これとは別に相続開始前の入院や手術について、入院給付金や手術給付金をもらうことがあります。
生命保険金と入院給付金(手術給付金)。
どちらも保険会社からお金が振り込まれるという点では同じなのですが、相続の取り扱いは異なるものです。
生命保険金は相続財産ではない
相続があったときに支払われる生命保険金の受取人は、相続人などが通常です。
そして、預金のように亡くなった方から相続するというものではなく、生命保険会社から振り込まれるお金です。
その意味で、生命保険を受け取る権利はそもそも相続人のものだとされてます。
つまり、(民法では)相続財産とされず、通常は分割協議書にも記載されません。
いっぽうで税金の世界では、亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金は、その負担分が「みなし相続財産」という位置づけ。保険料を誰が負担していたかによっては、相続税ではなく所得税や贈与税の対象になる場合もあります。
亡くなった方の保険料負担分が、相続税の課税対象になります。
ただ、相続税の対象となる死亡保険金の受取人が相続人であれば、生命保険金の非課税枠が使えます。相続放棄をした人や相続権を失った人は、この枠を使えません。
その枠内であれば、相続税がかからず、相続税を払うお金としても充てられるわけです。同じお金でも、額面が相続税の対象になる預金とは、ずいぶんな違いです。
この非課税金額は「500万円×法定相続人の数」で計算されます。
例えば、法定相続人が3人であれば500万×3人=1,500万円ということです。
入院給付金は生命保険金とは違うもの
入院給付金はどうか?
入院給付金は、生前の入院に対して払われるお金であるため、亡くなったことが原因で支払われる死亡保険金とは違うものです。ここでは、亡くなった本人が受取人で、その受給権を相続する場合を考えます。受取人や死亡後の支払先は契約によって異なるため、約款などの確認が必要です。
ですから、入院給付金には、前述の非課税枠は適用できませんし、普通の相続財産。
相続開始時点で未入金のお金(未収入金)と同じ扱いです。
なので、遺産分割協議の対象にもなり、受取人を決める必要があるわけです。
同じようなタイミングで受け取るので、勘違いしやすいのですが、非課税枠があるのは死亡保険金についてのみ。
生命保険金とはまったく違ったものになりますので。

